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静岡缶詰協会について
 
 
 
 
 
 
 
 
定 款  
  第1章 総則
(名称)
 第1条   この法人は、一般社団法人静岡缶詰協会と称する。

(事務所)
 第2条   この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
 第3条   この法人は、缶びん詰、合成樹脂容器詰等(以下「缶びん詰」という。)の食品産業の発展及び製品の品質向上を図るため、必要な事項について調査・研究及び指導を行い、もって食生活の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)
 第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
 (1)缶びん詰産業の発展のための施策の立案及び情報の交換
 (2)缶びん詰製品の品質向上のための規格及び技術の指導並びに公開
 (3)缶びん詰に関する調査及び研究
 (4)缶びん詰に関する啓蒙及び普及
 (5)缶びん詰に関する講演会、講習会等の開催
 (6)缶びん詰の製造に必要な原材料及び器具類のあっせん
 (7)缶びん詰産業の統計調査の実施及び当該調査結果の提供
 (8)会員相互の親睦
 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
 第5条   この法人に次の会員を置く。
 (1)正会員
   静岡県内に事業所を有し、缶びん詰の製造を業とするもので、この法人の
   目的に賛同して入会したもの
 (2)準会員
   この法人の目的に賛同して入会したもの
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会及び入会金)
 第6条   この法人の会員として入会しようとるすものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の会員として入会しようとするものは、理事会の承認を得た後、速やかに総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会費)
 第7条   会員は、毎年会費を納入しなければならない。
2 会費の額及び微収方法は、総会において別に定める。

(会費等の不返還)
 第8条   この法人は、会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は返還しない。

(任意退会)
 第9条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
 第10条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、その会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(資格の喪失)
 第11条   前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
 (2)総正会員が同意したとき。
 (3)死亡又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
 第12条   総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
 第13条   総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
 第14条   総会は、定時総会として毎年度5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
 第15条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の決議権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
 第16条  総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
 第17条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
 第18条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
 第19条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から総会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第20条  この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 10名以上12名以内
 (2)監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって、同法第 91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条  理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。だたし、理事のうち1名を学識経験者から、監事のうち1名以上を正会員以外から選任することができるものとする。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表とし、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、理事会で定めるところにより、この法人の業務を分担執行す。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することがきる。

(役員の報酬等)
第26条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第27条  この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、この法人の運営に関する事項につき、意見を述べることができる。
3 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条  この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条  理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第30条  理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条  理事会の議長は、会長がこれにあたる。 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において出席した理事の中から選出する。

(決議)
第32条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(部会)
第34条  この法人の事業を推進するため、理事会の決議を経て、部会を置くことができる。
2 部会は、その活動状況を、理事会に報告するものとする。
3 部会の種類、組織及びその運営に関する規程は、理事会の決議を経て別に定める。
4 部会の長は、会長が任命する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第37条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)正味財産増減計算書
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)
第38条  この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条  この法人の公告は、電子公告に掲載する方法による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 雑則

(事務局)
第43条  この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

(細則)
第44条  この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。

施行年月日 平成24年4月1日
改定年月日 平成26年3月14日

改定年月日 令和 2年3月13日

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